為替差損益とは、外貨建取引によって生じた外貨建資産・負債の評価にあたり、為替レートの変動によって生じる損益。
為替差損益は、取引発生時と決済時の為替レートの変化によって生じる損益である「為替決済損益」と、決算時の円貨建評価時に為替レートの変化によって生じる「為替換算損益」に分類できる。
決算日レート法とは、決算日における外貨換算方法の考え方の一つで、一部の項目を除き財務諸表に計上される全ての項目を決算日の為替レートで換算する考え方。
在外支店の本店勘定及び在外子会社の資本勘定のみは、この決算日レート適用の例外とされ、取得時(投資時)のレートが適用される。
また、収益及び費用については、期中平均レートを適用することも可能。
1995年の外貨建取引等会計処理基準改訂により、わが国ではこの決算日レート法が採用されている。
外貨建て金銭債権債務と為替予約などとの関係が、
(a)金融商品に係る会計基準における「ヘッジ会計の要件」を充たし、かつ、
(b)外貨建て取引等会計処理基準における「振当処理の要件」を満たしている場合は、為替予約などの振当処理認められています。
振当処理とは、為替予約等によって円貨でのキャッシュ・フローが固定されている場合に、その円貨額によって外貨建て金銭債権債務を換算する方法をいいます。外貨建て取引等会計処理基準においては、振当処理を採用する場合には会計方針として決定する必要があり、またヘッジ会計の要件を満たす限り継続して適用しなければならないと規定されています。
この方法には、振当処理した為替予約などおよび外貨建て金銭債権債務を期末に時価評価または換算替する必要が生じないという簡便さがある反面、直先差額に重要性がある場合には、これを期間配分しなくてはならないため、煩雑さが生じます。
通貨スワップ及び通貨オプションについては、振当処理の適用が制限されています。適用が認められるのは、通貨スワップの場合は直先フラット型または為替予約型のもののみであり、通貨オプションの場合は契約締結時に権利行使が確実に行われると認められる買建ての通貨オプションのみです。
為替予約差額には、「直直(じきじき)差額」と「直先(じきさき)差額」がある。
「直直差額」とは、取引時点と予約時点との間に生じる為替レートの変動による差額のことをいう。
「直先差額」とは、予約時点の直物レートと予約レートの違いによる差額のことをいう。なお、直先差額は予約期間にわたって償却しなければならない。
通貨先物とは、上場されている外国通貨を、将来の一定の時期に一定価格での売買を、それ以前の時点で契約する取引所取引のことを指します。
取引所で取引されるために、取引条件が定型化されていることや、差金決済である点が為替予約と異なります。経済効果としては、ほぼ同じです。
為替予約とは、先物為替予約ともいい、特定の外国通貨を、将来の一定期日の通貨の交換レートを前もって決める取引のことをさします。取引の相手は外国為替銀行であり、相対取引です。言いかえると、将来において現在決定した価額(為替レート)で外貨を購入することを約束する取引です。
差金決済とは、現金の受け渡しをせずに反対売買の差金のみで決済することをいいます。
空買いをしている場合には、担保となっている買付株券を売却し、空売りをしている場合には、担保となっている売却代金で株券を買い戻します。
この反対売買により発生する差損益を、顧客と証券会社の間で授受する方法が差金決済です。
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