繰延法とは、会計上の収益または費用の金額と税務上の益金又は損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属の総意に基づく差異(期間差異)について、発生した年度の当該差異に対する税金軽減額または税金負担額を差異が解消する年度まで貸借対照表上、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法である。
従来の税効果会計の実務では、主に繰延法が適用されていた。
税効果会計とは会計上の収益・費用と、法人税法上の益金・損金との認識のズレによって生じた差異を調整する手段といえるでしょう。
例えば、会計上、貸倒損失を100万円計上していたとしても法人税法上、損金算入が認められている金額が50万円の場合には、差し引き50万円は所得に加算されることになります。
法人税の実効税率を40%とすると、50万円の40%、つまり20万円を税金としてさらに支払うことになるわけです。しかし、この20万円は将来残りの50万円についても貸倒損失として税務上認められた時に、逆に取り戻せるものであるため、真の費用ということはできません。
そこで、この20万円を繰延税金資産として資産計上し、会計上では実際に納める法人税額から差し引くことで、結果的に税務調整を一切介在させていないかのような損益計算書を作成することができるわけです。つまり税効果会計とは、税務調整を平準化させ、企業会計をそのまま表示するための会計スキルとでもいえるでしょう。
持分プーリング法とは、合併などの企業結合時の会計処理手法の一つで、被結合会社の全ての資産、負債および資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ手法のこと。
パーチェス法と異なり、のれんは計上されず、純資産の部の構成及び金額はそのまま引き継がれる。
持分プーリング法は、企業結合を行っても、企業の継続性は断たれておらず、持分が継続しているという考え方に基づく会計処理手法である。
2006年から適用される企業結合会計により、持分プーリング法の適用ケースは限定される。
パーチェス法とは、合併などの企業結合時の会計処理手法の一つで、被結合会社の資産と負債を公正価値で評価し、資本との差額をのれんとして計上する手法のこと。
パーチェス法は、企業統合による包括継承を事業の一括購入とみなす考え方に基づいた会計処理手法であると言える。
2006年適用の企業結合会計により、企業結合時の会計処理手法の原則的手法と位置づけられている。
のれんとは、営業権と同義。
営業権とは、法律上の権利ではないが、企業のブランド力、得意先との信頼関係、特殊な技術などの他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係のこと。
会計上、営業権は合併など特殊な場合にのみ計上され、20年以内に償却する必要がある。
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